支払いの約束が守られない場合
離婚の際に決めた、財産分与の分割払いの支払いがなされなかったり、養育費の支払いがなされない場合、法的に効果的な手段をとることができます。
協議離婚の際に決めた条件が守られない場合、条件の取り決めが契約書等の書面になっていれば、これを証拠として地方裁判所に提訴し、判決をもらって、相手の財産を強制執行することができます。 |
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また、書面が公正証書になっている場合で、「履行が滞った場合には強制執行されてもかまわない」という条項が入っていれば、強制執行手続をとることができます。調停離婚の場合は、調停調書が判決と同じような強制執行力がありますので、この場合も、給料の差し押さえ等の強硬手段をとることができます。
なお、婚姻費用等に基づく給料の差し押さえについては、従来は支払いが滞った分についてしか差し押さえができませんでしたが、平成16年4月から、まだ期限が来ていない将来の分についても差し押さえができるようになりました。
いきなりこのような強硬手段をとるのが難しい場合は、まずは家庭裁判所の履行勧告、履行命令の手続を取る方法もあります。
○財産分与や慰謝料の分割払いが滞っている
○約束した養育費が支払われない
○約束した婚姻費用が支払われない
このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって債権差押等の手続をとります。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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