婚姻費用について
婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
すなわち、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。
一般的に、妻が夫の経済力に依存している場合が多いため、別居中の妻から夫への婚姻費用分担請求が多く行われています。
婚姻費用の基準と算定
婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、参考にして下さい。
婚姻費用算定表はこちら
また、別居に至った原因を作った側からの請求では、婚姻費用の分担義務が減免される場合もあります。例えば、夫婦の一方が不貞行為をし、不貞の相手方と同棲しながら、他方に対し婚姻費用の分担を請求する場合などには減免される場合もあります。
○婚姻費用を請求したいが、相手が応じてくれない
○別居中の生活費や子供の教育費を払ってくれることになっているが、実際には払ってくれない
○婚姻費用の金額の目安を知りたい
このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって相手に対する調停申立などをします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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