離婚後の年金分割はどうなるの?弁護士が解説

年金分割の制度

以前は、離婚した専業主婦は、自分の基礎年金しか受給できなかったのですが、平成16年の年金制度改正により、年金を分割する制度が設けられました。

専業主婦が老後に受け取る年金は、国民年金の基礎年金だけです。それに対して、会社員や公務員のような給与所得者である夫は、基礎年金に加えて、厚生年金(民間企業の会社員の場合)や共済年金(公務員の場合)を受け取ることができるからです。

年金分割の制度

年金分割制度には、合意分割3号分割があります。


合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。


分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。

話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。


3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。

つまり、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。


年金の問題は生活設計に大きな影響を与える問題なので、十分に注意して下さい。

離婚後の年金分割請求

概要

私は、夫と結婚する前、会社員として働いていましたが、結婚後は、家事、育児に従事し、子供が幼稚園に行くようになってから、パートとして夫の扶養の範囲内で仕事をしました。
私の夫は、私と結婚する前から、公務員として働いています。

 

私は、15年ほど前、夫と結婚し、13年ほど前に長女が出生しました。私と夫の間の子は、長女だけです。
私は、3年ほど前から夫と不仲になり、昨年、夫と協議離婚をしました。
私は、協議離婚をするにあたり、離婚届出を提出しただけで、協議離婚に関する書面などは作成していません。

 

夫は、長女の養育費は支払ってくれています。私は、夫とは性格の不一致で離婚に至ったと考えていますので、慰謝料の請求は考えていません。また、私名義の財産と、夫名義の財産は、ほぼ同じだと思いますので、財産分与の請求も考えていません。
私は、最近、年金分割の制度があることを知りました。
私は、夫と離婚後も年金分割の請求をすることができるのでしょうか。
 
 

結果

年金分割の請求は、原則として、離婚が成立した日の翌日から起算して、2年を経過した場合には行うことができなくなります。

 

 

なお、既に離婚が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過した場合には、年金分割の請求ができなくなりますので注意が必要です。


年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

年金分割は再婚すると影響がありますか?

概要

私は、10年前に夫と結婚をしました。

夫は、結婚したときから、会社員として働いています。

私と夫の間には、長男、二男の二人の子がいます。

私は、夫と結婚した後、専業主婦でしたが、二男が保育園に行くようになってから、会社員として、働くようになり、厚生年金に加入していました。

私は、夫と不仲になり、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。

私は、昨年、夫と調停離婚し、長男、二男は私が親権者となり、養育費を支払ってもらうこととなり、年金分割をしました。慰謝料、財産分与は、互いに請求しませんでした。調停成立後、私は、年金事務所に行って、年金分割の手続をしました。

私は、その後、現在の夫と知り合い、結婚をすることになりました。

私は、再婚すると、すでに手続をした年金分割にも影響を与えるのでしょうか?

結果

一度なされた年金分割は、再婚をした場合でも、再婚を理由にさかのぼって影響を与えることはありません。

年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

【Q&A】妻は、結婚後も会社員として働き、厚生年金に加入しているのですが、年金分割の対象となるのは、夫である私の年金だけなのですか?

回答


違います。妻の厚生年金も年金分割の対象となります。
寺部先生-thumb-240x240-32.png

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