協議離婚

協議離婚とは、夫婦で話し合いによって離婚する方法です。
後でも述べますが、裁判離婚の場合は、法定の離婚原因が存在しないと認められませんが、協議離婚の場合、どんな離婚理由でも、また理由がなくてもかまいません。
当事者で離婚の話し合いをしても合意に達しない場合、弁護士を代理人に選任し、協議離婚の交渉をすることが考えられます。
また、離婚調停の申し立てをすることも考えられます。離婚調停の申し立てについても、弁護士を代理人に選任することができます。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦で話し合って、合意し、子供の親権者さえ決まっていれば成立します。
現在、日本では90%以上が協議離婚です。話し合って決まるなら、それが一番良いのですが、実は落とし穴もあります。離婚してから、特に養育費や財産分与、慰謝料等、金銭面の問題が出てくることがよくあるのです。
私のところにも、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい、後々トラブルになってご相談に来られるケースが多く見受けられます。
「言った」・「言わない」という水掛け論にならないためにも、協議離婚の場合でも、弁護士に相談することをお勧めします。
公正証書で離婚協議書作成をするメリット
養育費や財産分与をはっきり決めずに、とりあえず離婚した、という場合は言うに及ばず、口頭や書面で養育費や財産分与などについて決めた場合でも、それが必ずしも実行されるとは限りません。
特に養育費は、長期的に支払うことになりますので、途中で支払われなくなることが少なくありません。それを防ぐ方法として、離婚協議書を公正証書にして、作成する方法があります。
公正証書は、公証人が当事者の面前で合意の内容を確認しますので、合意したことやその内容を後日争うことは極めて困難であると思います。
公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、例えば、「養育費を支払ってもらえない」といったトラブルになった場合、執行受諾文言があれば裁判をしなくても、強制執行が可能になります。実際に強制執行をするというよりは、これが相手にとって大きなプレッシャーになるのです。
他にも公正証書で金銭債務の支払いの約束をする場合、強制執行認諾文言を入れることが多いのですが、強制執行認諾文言を入れておけば、金銭債務については、公正証書に基づき強制執行手続をすることができます。
更に、年金分割の合意について、公正証書にしておけば、年金分割の手続のために離婚した配偶者に年金事務所に出頭してもらうことなどが不要となります。 離婚協議書について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
離婚協議書の作成は弁護士に
当事務所では、「離婚協議書作成サービス」をご提供しています。弁護士は通常、離婚調停になった場合や、裁判になった場合の代理人として受任する以外は、法律相談だけで済ませる、という事務所が圧倒的に多く、弁護士で「離婚協議書作成サービス」を提供している事務所は少数です。
しかし、当事務所ではこれまでの経験から、協議離婚の場合でも「離婚協議書」をきちんと作成することで、後々のトラブルを相当程度防止できる、との考えから、このサービスを提供しています。
インターネット等でも「離婚協議書の書式」が出回っていますが、正直に言って、弁護士でない方が作成すると、法律的に有効でない書き方になったり、間違えた書き方になることがしばしばありますので、弁護士に依頼されることをお勧めします。
他にも当事務所では、ご相談をしながら、相手方との交渉はご自身で行っていただく場合、バックアッププランを用意しています。
是非一度弁護士にご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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