婚姻費用の金額の目安や支払い期限について弁護士が解説

初めに

婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。

民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。

すなわち、離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、相手の生活を維持するため金銭の援助を行わなければなりません。

一般的に、妻が夫の経済力に依存している場合が多いため、別居中の妻から夫への婚姻費用分担請求が多く行われています。

婚姻費用の金額の目安について

婚姻費用の金額について、裁判所の基準という観点からは、いわゆる算定表があります。

婚姻費用の基準と算定

婚姻費用分担の基準と算定の仕方は、夫婦の収入や資産、その他事情を考慮して決められることになっています。婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、参考にして下さい。


婚姻費用算定表はこちら

また、別居に至った原因を作った側からの請求では、婚姻費用の分担義務が減免される場合もあります。例えば、夫婦の一方が不貞行為をし、不貞の相手方と同棲しながら、他方に対し婚姻費用の分担を請求する場合などには減免される場合もあります。

○婚姻費用を請求したいが、相手が応じてくれない
○別居中の生活費や子供の教育費を払ってくれることになっているが、実際には払ってくれない
○婚姻費用の金額の目安を知りたい

このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって相手に対する調停申立などをします。

婚姻費用の支払い期限について

婚姻費用(こんいんひよう)は、調停手続で合意をする場合、別居解消または離婚に至るまで支払うと合意することが多いと思います。

離婚に至れば、妻に対する扶養義務はなくなります。もっとも、夫婦間に未成熟の子がいる場合、養育費が問題となります。

また、別居解消(再び同居)した場合、生計をともにすることが通常であると思います。

離婚、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

婚姻費用の分担請求について

婚姻費用分担請求の増減額は可能か

民法880条は、扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる旨規定しています。
婚姻費用の減額を求める場合、相手方と協議をすることが多いと思いますが、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の減額を求める調停を申し立てることを検討する必要があると思います。

不貞行為をした婚姻費用の分担請求

不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求について、
下級審の裁判例ですが、「別居ないし破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地からして、子の生活費に関わる部分(養育費)に限って認められると解するのが相当である」旨判断したものがあります。
裁判所が妻の不貞行為の事実を認定する場合、妻の婚姻費用分担請求が子の養育費相当分に限られる可能性もあります。
婚姻費用分担請求について、詳しくは弁護士までご相談ください。

よくあるご質問

婚姻費用の調停中に離婚したら、婚姻費用の申し立てが却下されるのでしょうか?

概要

私は、5年前に夫と結婚しました。

夫は、結婚前から会社員として働いています。

私は、会社員として働いていましたが、出産を機に退職し、現在は、パート従業員として働いています。

私と夫の間には、子供が1人います。

私は、昨年から、夫と不仲になり、子供を連れて実家に帰り、夫と別居をしました。

私は、夫と離婚をしたいと考えるようになり、夫に離婚を申し入れました。また、夫は、別居後、生活費を渡してくれなくなったので、私は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。

私と夫の間では、子供の親権が争点になっていましたので、離婚の協議が進展しませんでしたが、夫が、突然、子供の親権を私に譲ると言ったため、子供の親権者を私と定めて協議離婚しました。なお、養育費については、私と夫は、合意し、養育費を支払ってもらっています。

私は、婚姻費用分担の調停を申し立ててから約半年が経過したタイミングで離婚したのですが、この調停は、却下されるのでしょうか?

弁護士の回答

婚姻費用分担調停の手続き中に離婚をしたとしても、通常、婚姻費用分担調停は、当然に不適法になるものではないと考えられます。
もっとも、離婚によって、夫婦間の扶養義務は、なくなると考えられますので、婚姻費用分担の終期は、離婚に至るまでの期間になると考えられます。
離婚、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

過去の婚姻費用を請求することができますか?

概要

私は、5年前に夫と結婚をしました。

夫は、会社員として働いています。

私は、会社員として働いていましたが、3年ほど前に出産を機に退職しました。私と夫の間には、3歳になる子どもが1人います。

私と夫は、昨年、不仲になり、私が子どもを連れて実家に帰り、別居しました。私は、別居した直後は、あわただしく、夫に対し、別居中の生活費を請求していませんでした。

私は、別居中の生活費を請求したいと考え、婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。

私は、別居時にさかのぼって、別居中の生活費を請求したいと考えていますが、別居時にさかのぼって請求することはできますか?

弁護士の回答

いろいろな見解があるところですが、審判になった場合、婚姻費用分担調停を申し立てたときから、別居中の生活費である婚姻費用を請求でき、多くの場合、別居時にさかのぼることはできないと考えられると思います。

別居中の生活費、婚姻費用について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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