離婚後の年金分割はどうなるの?弁護士が解説

年金分割の制度
以前は、離婚した専業主婦は、自分の基礎年金しか受給できなかったのですが、平成16年の年金制度改正により、年金を分割する制度が設けられました。
専業主婦が老後に受け取る年金は、国民年金の基礎年金だけです。それに対して、会社員や公務員のような給与所得者である夫は、基礎年金に加えて、厚生年金(民間企業の会社員の場合)や共済年金(公務員の場合)を受け取ることができるからです。
年金分割の制度
合意分割とは、平成19年4月1日以降に離婚した場合において、当事者間の合意や裁判手続きにより分割割合を定めたときに、当事者の一方からの年金分割請求によって、婚姻期間中に納めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。
話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。
3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間(特定期間)について、離婚をした場合に、当事者の一方からの年金分割請求によって、第2号被保険者の厚生年金(共済年金)を2分の1に分割することができる制度です。
つまり、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。
年金の問題は生活設計に大きな影響を与える問題なので、十分に注意して下さい。
離婚後の年金分割請求
概要
結果
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年金分割の請求は、原則として、離婚が成立した日の翌日から起算して、2年を経過した場合には行うことができなくなります。
なお、既に離婚が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過した場合には、年金分割の請求ができなくなりますので注意が必要です。 年金分割について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
年金分割は再婚すると影響がありますか?
概要
私は、10年前に夫と結婚をしました。
夫は、結婚したときから、会社員として働いています。
私と夫の間には、長男、二男の二人の子がいます。
私は、夫と結婚した後、専業主婦でしたが、二男が保育園に行くようになってから、会社員として、働くようになり、厚生年金に加入していました。
私は、夫と不仲になり、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをしました。
私は、昨年、夫と調停離婚し、長男、二男は私が親権者となり、養育費を支払ってもらうこととなり、年金分割をしました。慰謝料、財産分与は、互いに請求しませんでした。調停成立後、私は、年金事務所に行って、年金分割の手続をしました。
私は、その後、現在の夫と知り合い、結婚をすることになりました。
私は、再婚すると、すでに手続をした年金分割にも影響を与えるのでしょうか?
結果
一度なされた年金分割は、再婚をした場合でも、再婚を理由にさかのぼって影響を与えることはありません。
年金分割について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
【Q&A】妻は、結婚後も会社員として働き、厚生年金に加入しているのですが、年金分割の対象となるのは、夫である私の年金だけなのですか?
回答
違います。妻の厚生年金も年金分割の対象となります。 | ![]() |

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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