養育費に強い豊橋の弁護士

1 はじめに

離婚を考えているが、養育費がいくらもらえるか、よく分からない

養育費の金額について、配偶者と話したが、まとまらない

といった場合、どうしたらよいのでしょうか?

ここでは、離婚にあたり、養育費の金額を取り決めるケースを前提として、説明します。  なお、個別の事案については、弁護士までご相談ください。

2 養育費の標準算定表

(1)標準算定表

養育費については、標準算定表があり、実務ではよく利用されています。

標準算定表には、双方の収入によって、目安となる養育費の金額が記載されています。

会社員の方の場合は、養育費の計算のもとになる収入について、源泉徴収票が基本的な資料となることが通常です。

もっとも、転職して間もない場合は、雇用契約書や給与明細をもとに、収入を算定する場合があります。

また、個人事業主の方の場合は、確定申告書が基本的な資料となることが通常だと思います。

(2)無職の場合

無職の場合でも、常に収入がゼロとして、養育費が計算されるとは限りません。

例えば、妻が、子供と一緒に実家で生活している場合、一定程度のパート収入を得られる見込みがあるとして、養育費を算定される場合もあります。

(3)大学生の学費

養育費の対象となる子が大学生の場合、大学の学費について、算定表によって計算される養育費とは別に、請求できる場合があります。

(4)子供の習い事

夫が、任意に算定表を超える養育費を支払うことを合意し、実際に支払えば、問題は生じないと思います。

もっとも、夫が任意に算定表を超える養育費を支払う意思がない場合は、離婚調停手続において、算定表を超える養育費を得ることは難しいと考えられます。

また、離婚訴訟になった場合、夫の側が算定表を超える養育費の支払いに応じない姿勢を示しているなかで、子供に習い事を続けさせたいという事情で、判決において、算定表を超える養育費を認められる可能性は極めて低いと思います。

(5)算定表の改定のみを理由に養育費の増額を求めることができますか?

個別の事案においては、担当裁判官の判断によります。

もっとも、一般論としては、算定表が改定されたことだけを理由として、養育費増額の調停を申し立てても、通常、認められないと考えられます。

3 養育費の終期

20歳とするケースや、22歳に達した後に最初に迎える3月(現役で4年生大学を卒業する月)とするケースなどがあります。

また、以下の質問を頂くことがございます。

「成年年齢の引き下げにより、成年に達する日までと合意した養育費の支払い終了時期は、変わりますか?」

この質問の回答としては法律の改正により、成年年齢が18歳に引き下げられても、当時、満20歳を意味していた成年の意味は、通常、変更されないと考えられます。

なお、成年年齢の引き下げの施行日が決まっているものの実際に施行されていない現時点(令和2年3月時点)では、これから養育費の合意をする場合には、その終期については、成年の文言を使用せず、満20歳のように年齢を記載すべきと考えます。

養育費について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

4 養育費の金額の変更

養育費の金額について、合意をした場合でも、事情の変更があるときは、変更することができる場合があります。

例えば、養育費を支払っている側が、離婚後、再婚をして、再婚相手との間に子供が生まれたケースでは、養育費の減額を請求すると、減額が認められる場合もあります。

また、養育費を受け取っている側が、再婚をし、再婚相手と養育費の対象となっている子が養子縁組をした場合、養育費を支払っている側の養育費の支払義務がなくなる場合があります。

養育費の金額でよくある質問と回答

Q.面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?

A.養育費の支払いと面会交流は、別の問題です。
面会交流が実現できていない場合でも、養育の支払いを拒むことができないと考えられます。

5 養育費を決める手続き

(1)当事者間で話し合って決めることができる場合

当事者間で話し合って決めることができたときは、合意の内容を書面に残しておくことが望ましいと思います。

養育費を請求する側としては、将来、相手方が養育費の支払いを遅滞した場合に、強制執行ができるようにするために、強制執行受諾文言付の公正証書を作成することを検討することが多いと思います。

(2)話し合いをしてもまとまらないとき

話し合いをしてもまとまらないときには、調停の申し立てを検討することが多いと思います。

離婚に伴う養育費であれば、離婚調停の手続きのなかで、養育費の金額を決めることになることが通常だと思います。

調停手続で合意をした場合には、通常、調停調書が作成されます。

調停手続において、合意に達しないときは、離婚を求める側が離婚訴訟を提起し、離婚訴訟の手続のなかで、養育費の金額を決めることになると思います。

(3)離婚をした後に養育費を請求したい場合

将来の養育費については、通常、離婚後も請求できると考えられます。

詳しくは弁護士にご相談ください。

6 養育費の増額をしたい場合

養育費の金額は、いったん取り決めた場合でも、事情の変更があれば、増額や減額がすることができると考えられます。

当事者間で話し合いをし、合意に達しなければ、家庭裁判所に調停の申し立てをすることが多いと思います。

ー詳しくはこちらからー

【Q&A】養育費は、一度決めたら、増やすことはできないのでしょうか。

【Q&A】夫が、離婚後、転職して収入が上がったのですが、養育費を増やせませんか?

また、個人の事案に関しては弁護士までご相談ください。

6 養育費を支払わない場合

調停調書は、確定判決と同一の効力を有する旨定められており、債務名義となります(民事執行法22条7号)。
給与の差し押さえの手続きをするためには、調停調書に加え、送達証明書が必要です。給与の差し押さえについては、民事執行法に差押禁止債権の規定があり、給与の全額を差し押さえできるものではありません。具体的には、請求債権が養育費の場合、次のような規定があります。
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次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の二分の一に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない

①債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権


②給料、賃金、棒給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

また、退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の二分の一に相当する部分は、差し押さえてはならない旨の規定があります。

また、債権者が、養育費の支払義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる旨の規定があります。

このように、調停調書に基づき、給与の差し押さえの手続きをとることが考えられますが、養育費を請求債権とする給与債権の差し押さえについては、上記をはじめとする規定があります。

詳しくは、弁護士にご相談ください。

7 まとめ

養育費については、考慮すべき事項が多岐にわたるケースもあります。

養育費について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

よくあるご質問

  1. 【Q&A】養育費を支払ってもらえない場合、どうすればよいのですか?
  2. 【Q&A】養育費を支払ってくれないときには、どうしたらよいのですか。
  3. 面会交流が実現しない場合でも、養育費を支払わなければいけないのでしょうか?
  4. 【Q&A】認知した子の養育費は、いくらくらいになるのでしょうか?
  5. 【Q&A】離婚後の養育費の請求
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