審判離婚
審判離婚は、あと一歩のところで調停が成立しない場合などに、家庭裁判所が調停委員の意見を聞いた上で、当事者双方の衡平を考えて、職権で調停に代わる審判を行い、離婚の判断を下します。
|
![]() |
調停に代わる審判が下されるのは次のような場合です。
・当事者双方が離婚に合意しているが、病気などの事情により調停成立時に出頭できない場合
・調停案にほぼ合意しているが、一部に限って合意できず調停が成立しない場合
・当事者の一方が遠隔地におり、調停期日に出頭できないものの、裁判所調査官が離婚意思を確認している場合
審判離婚は、審判の告知を受けた日から2週間以内に当事者のどちらかから異議申し立てされると効力を失いますので注意が必要です。審判離婚は、現状ではわずかに留まっていますので、例外的な方法といって良いと思います。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
離婚の種類については、こちらをご覧下さい。
●離婚の種類について |
●協議離婚について |
●調停離婚について |
●審判離婚について |
●裁判離婚について |
●和解離婚について |