調停離婚を検討している方は寺部法律事務所へご相談を

調停離婚とは、夫婦の話し合いがつかない場合に、家庭裁判所で調停によって離婚する方法です。


夫婦のどちらかが離婚に反対している場合や、離婚自体には合意しているが慰謝料や財産分与、子供の親権などの話し合いがつかない場合などに調停を申し立てます。


日本では、離婚の場合、話し合いで合意に至らない場合、いきなり裁判を起こすのではなく、まず調停を申し立てることが義務づけられています。これを、調停前置主義と言います。

離婚原因がないと、離婚の調停を申し立てることはできませんか?

離婚調停について、民法の規定する離婚原因がない場合であっても、申し立てをすることができないものではありません。もっとも、相手方が離婚に応じない場合、調停離婚は成立しません。また、離婚訴訟になり、相手方が離婚を争う場合には、原告側は、離婚原因を主張、立証することが求められます。

離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

調停離婚の手順

調停離婚の手順は下記のようになります。

1.家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

相手の住所地の家庭裁判所に、「夫婦関係調停申立書」を提出して、申し立てます。調停申立書は簡単に記載できますが、養育費、財産分与、慰謝料の金額の記載が必要で、調停では、この申立書の金額をもとに話し合いが行われます。

失敗がないようにするためには、事前に弁護士に相談しておいた方が良いと思います。

2.呼び出し状の送付

申し立てが受理されると、家庭裁判所から当事者双方が呼び出されます。通常申し立てから、1か月~1か月半の間に調停期日が入ります。調停期日にどうしても出頭できない場合は、裁判所に事前に連絡して、場合によっては、調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出します。

3.第1回目調停

調停には、原則として、当事者本人が出頭しなければなりません。どうしても本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められていますが、調停を成立させる日などには、本人の出頭が必要です。

1回目の調停では、調停の意味や手続について説明を受けます。もっとも、代理人として弁護士を選任している場合には、調停の意味や手続の説明は、省略されることが多いです。

その後、調停委員が当事者を交互に部屋に呼んで事情を聞いていきます。申立人と相手方の控室は別です。1回にかかる調停時間は、通常2~3時間です。

4.数回の調停

調停委員は2~3回調停を開いてみて、相手が一度も出頭しなかった場合は、不調として調停を終わらせることが多いです。相手が出頭する場合、通常、約1ヶ月間隔で行われます。

5.調停の最終期日

調停の最終期日では、当事者本人の出頭が求められ、通常は、弁護士等による代理人のみの出頭は認められません。申し立てから調停の最終期日まで、通常半年程度で終了するケースが多いです。

6.調停調書の作成

調停の結果、夫婦が合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権者やお金に関する事項が記載されます。そして調停調書が作成された後には、不服を申し立てることはできません。作成する際に納得できるまで説明を受けましょう。


調停成立の日から10日以内に調停を申し立てた側が、調停調書の謄本を添えて、離婚届を市区町村役場へ提出します。調停離婚では、離婚届に申し立て側の署名捺印があれば、相手方の署名押印は不要です。

調停離婚の注意点

当然、離婚調停に慣れている、という人は稀ですので、戸惑われることも多いと思います。また、専門用語がよく分からない、という相談も多く頂きます。


離婚調停が思うように進まない、調停委員が話をよく聞いてくれない、自分に不利になっているのではないか、と思われるようなことがあれば、弁護士に相談した方が良いと思います。

よく分からないまま、なんとなく進んでいって、気がついたら、自分が不利になっていた、というのが一番良くないパターンです。また、相手方に弁護士がついているような場合は、こちらも弁護士をつけた方が良いでしょう。


当事務所では、調停離婚の場合に、代理人になって調停に同行することも、調停には同席しないまでも継続的にアドバイスさせて頂くこともございます。お困りのことや不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

調停離婚を弁護士に依頼するメリット

当事務所がご依頼を受ける場合の一般的なケースでお話をします。個別具体的な事情によって、ここに記載した内容と異なる扱いをさせていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

まず、調停の申し立てをする場合には、一般的に、離婚調停申立書を裁判所に提出します。

調停申立書は、弁護士に離婚調停を委任した場合、弁護士がご依頼者の方から事情をうかがい、調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。

ご本人が弁護士に依頼せずに調停を申し立てる場合、通常ご本人が調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出します。

次に、調停期日については、弁護士に依頼した場合、ご依頼者の方と一緒に弁護士が期日に出席し、法的な観点からアドバイスをします。

ご本人が弁護士に依頼しなかった場合、通常、ご本人だけで期日に出席します。

調停離婚が成立した後の手続きについて

離婚は、調停成立の日に成立しています。もっとも、調停離婚の場合であっても、市区町村役場に離婚届出を提出する必要があります。

市区町村役場にある離婚届出の用紙に必要事項を記載して、調停成立の日から10日以内に、調停調書謄本を添えて、提出する必要があります。夫婦の本籍地以外の市区町村役場で届け出るためには、夫婦の戸籍謄本が必要です。

離婚届出には、協議離婚の場合と異なり、報告的届出なので、相手方の署名押印、証人2人の記載は不要です。

離婚の届出は、原則として、調停の申し立て人が届けなければなりません。もっとも、「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する。」という内容の調停調書の場合には、例外的に相手方が届け出ます。

実務上は、夫からの離婚調停申し立ての場合に、このような調停条項にして、妻が離婚届出をすることがあります。

よくあるご相談

離婚調停は、どこの裁判所に申し立てれば良いのでしょうか?

どこの裁判所に申し立てればよいかについては、管轄(かんかつ)のある裁判所に申し立てる必要があります。

離婚調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。相手方が静岡県静岡市に住んでいるのであれば、原則として、静岡家庭裁判所に申し立てる必要があります。

また、管轄について、相手方と合意をすれば、原則として、当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることができます。

離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

調停離婚が成立した場合、離婚の届出はどのようにしたらいいでしょうか。

離婚調停が成立した場合、

①原則として、調停を申し立てた方が

②調停が成立した日から10日以内に

③夫婦の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場に

④調停調書謄本(離婚届出用のもの)を添えて

離婚届を提出する必要があります。

離婚届には、相手方の署名、押印は、不要です。

また、調停を申し立てられた方(相手方)が離婚届を提出する場合には、調停条項において、「申立人と相手方は、相手方の申し出により、本日、調停離婚する」などの表現になっていることが通常であると思いますので、調停成立時に確認をする必要があると思います。

本籍地以外の市区町村役場に離婚届出をする場合、夫婦の戸籍謄本を添付する必要があります。

正当な理由なく、期間内に届出をしない場合には、過料の制裁を受けることがありますので、ご注意ください。

離婚について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

離婚の種類については、こちらをご覧下さい。

●離婚の種類について
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