モラハラを理由に慰謝料請求はできるのか、弁護士が解説
1 離婚をするにあたり、モラハラを理由に慰謝料請求できる?
離婚をするにあたり、モラハラを理由として、慰謝料請求をすることができるのでしょうか。
離婚に伴う慰謝料請求をするにあたり、通常、婚姻関係破綻の原因が相手方にあることを主張し、争いのある事実関係については、立証する必要があります。
配偶者のモラハラと考えられる具体的な言動をもとに、婚姻関係破綻の原因が相手方にあることを主張し、慰謝料請求をすることは考えられます。
もっとも、モラハラを理由とする慰謝料請求が常に認められるとは限りません。
2 モラハラによる慰謝料請求が難しい理由
(1)モラハラは、法律上の概念ではない
モラハラを理由とする慰謝料請求については、慰謝料を請求する側がモラハラと感じた相手方の具体的な言動を主張し、争いがある事実関係については、立証する必要があります。
(2)夫婦喧嘩とモラハラ
夫婦関係を続けていくうえで、ずっと良好な関係を続けることは、少ないと思います。
離婚に至る夫婦は、喧嘩をしたり、口論になったりすることも少なくないと思います。
夫婦喧嘩の際、口調が厳しかったから、口論の際、相手方の言い方や内容が厳しかったから、慰謝料が認められるとは限りません。
モラハラと感じる配偶者の言動があっても、夫婦関係の破綻の原因として認定されるとは限りません。
慰謝料の認定の根拠となる配偶者の言動と夫婦喧嘩、口論との区別は容易ではなく、その意味で、モラハラを理由とする慰謝料請求は容易ではないと考えられます。
(3)モラハラの立証
モラハラを理由とする慰謝料請求では、相手方の言動を立証する必要があります。
しかし、モラハラとして問題とされる配偶者の言動については、夫婦二人だけでいる場面での配偶者の言動であることが少なくなく、立証は容易ではないと思います。
なお、例えば、音声については、例えば、会話の録音などが証拠になる場合があると考えられます。
3 モラハラによる慰謝料請求が可能な条件とは
モラハラによる慰謝料請求が認められるためには、モラハラと感じた相手方配偶者の具体的な言動を主張し、婚姻関係の破綻の原因が相手方配偶者にあることを主張し、争いのある事実関係については、立証する必要があります。
裁判官が、一方の配偶者の言動が、夫婦関係破綻の原因であると判断をすると、慰謝料請求が認容される可能性があると考えられます。もっとも、モラハラを理由とする慰謝料請求が認められる場合でも、配偶者に不貞行為があった場合と比べて、慰謝料の金額が低額になる場合が多いと考えられます。
4 モラハラによる離婚の進め方
配偶者によるモラハラがある場合、当事者で話し合いをして解決することは容易ではない場合が少なくありません。
当事者間の話し合いで解決が難しい場合、離婚調停の申立を検討することになります。
調停手続について、弁護士を代理人に選任することができます。
弁護士を調停手続の代理人に選任すれば、弁護士が代理人として、調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出をし、調停期日には、弁護士が同席します。ご依頼者の方は、調停期日において、弁護士と相談をしながら手続を進めることができます。
離婚調停手続において、当事者が合意に達せず、調停が不成立になった場合、離婚訴訟を提起することを検討します。
離婚訴訟について、弁護士を代理人に選任すれば、弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出します。訴訟の期日には、原則として、弁護士が出席します(尋問期日など、ご依頼者の方にご出席をお願いする期日もあります)。弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをしながら、ご依頼者の方の主張をまとめた準備書面や、必要な証拠を家庭裁判所に提出します。
5 寺部法律事務所が選ばれる理由
寺部法律事務所では、20年以上の実務経験を有する代表弁護士が対応しています。
寺部法律事務所では、離婚調停、婚姻費用分担調停、離婚訴訟など、夫婦に関する手続を幅広く取り扱っています。
6 まとめ
配偶者のモラハラを理由に離婚をお考えの方は、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。















