親権に強い豊橋の弁護士|無料相談
親権には、子供を養育・監護する身上監護権と、子供の財産を管理する財産管理権があります。
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。
夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
親権者の決め方
調停や裁判における基準、つまり判断のための要素としては、以下の3つがあります。
①監護の継続性(現実に子を養育監護している親が親権者に指定されやすい)
②母親優先(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい)
③子の意思の尊重(年齢の高い子についてはその意思を尊重する)
一昔前は夫=父親を親権者、妻=母親を監護権者とするケースも一部あったようですが、最近では、親権者として様々な事柄を決めるのに、別れた夫に決定してもらわなくてはならないことの煩雑さを敬遠する等の理由から、親権者・監護権者とも、特に乳幼児については妻=母親とするケースが件数的には圧倒的に多いと言えます。
子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。
裁判では、親権についてはどちらにも分があり、微妙な差であっても、どちらかに軍配が上がることになります。
従って、慎重に主張を組み立て、立証していくことが必要になります。
○自分が親権者になりたいが、相手も譲らない
○調停や裁判で、自分が親権者として相応しいことを適切に主張したい
このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって調停などの手続をとります。
よくあるご質問
夫より収入が少ない場合でも子の親権者になれるのでしょうか。
質問
私は、10年前に夫と結婚し、4年前に長女が生まれました。
夫は、会社員として働いており、年収は約800万円です。
私は、フルタイムのパートとして働いており、年収は、約200万円です。
私と夫は、性格や価値観の相違が原因で不仲となり、昨年、私が長女を連れて自宅を出て、別居しています。
私は、現在、実家で私の父母、長女と生活しています。長女は、保育園に通っているのですが、心身ともに健康です。
私の父母は、長女の育児にも協力してくれていますし、必要であれば、経済的な援助もしてくれます。
私は、夫と離婚の協議をしているのですが、夫が長女の親権を主張しており、協議がまとまりそうにありません。
私は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てようと考えていますが、夫より収入の少ない私は、長女の親権者になることはできないのでしょうか。
弁護士の回答
親権者を定めるにあたって、夫より収入が少ないからといって、そのことが親権者を決めるにあたって大きな要素となるものではありません。
むしろ、子の心身の健全な成長という観点が重要だと思います。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
親権を夫と決めながら、私が子供を育てることはできますか?
質問
私は、8年前に結婚をしました。
私と夫の間には、5年前に生まれた長男がいます。
私と夫は、昨年から不仲になり、離婚に向けて協議をしています。
夫は、子供の親権を強く主張して譲りませんが、子供を私が育てることは認めています。
夫は、養育費を支払うとも言っています。
夫は、結婚前に会社を起業し、順調に業績を伸ばしています。
私は、学生結婚して、結婚後は専業主婦でしたので、ほとんど仕事をしたことがありません。 私は、親権者が子供を育てると思っていたのですが、親権者となる親と子供を育てる親を分けることはできるのでしょうか。
弁護士の回答
離婚に際して、親権者となる親と監護権を有する親を分けることは、理論的には、可能です。
もっとも、親権と監護権を分けることは必ずしも望ましくない場合も多いです。
当事者間で慎重に話し合いをしつつ、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
離婚に伴い、相手方が親権者となった場合でも、子供と会うことはできますか?
質問
私と妻は、5年前に結婚しました。
私も妻も、会社員として働いています。
私と妻の間には、3歳になる子供がいます。
私と妻は、昨年から、不仲になり、別居しました。私は、妻と離婚の協議をしましたが、話がまとまらず、離婚調停になりました。離婚調停では、私も妻も、子供の親権を主張し、調停が成立する見込みがありません。もっとも、私の妻は、子供が出生したときから、主に子供の面倒をみてきました。また、別居後、私の妻は、私の妻の実家で子供と一緒に生活しており、生活も安定しています。
私の妻が子供の親権者となった場合、私は、子供と会えなくなるのでしょうか。
弁護士の回答
面会交流は、離婚後または別居中、子供を監護、養育していない親が、子供と面会など行うことをいいます。
子供の親権者が妻になったとしても、当然に、父である夫の面会交流が認めなくなるものではありません。
もっとも、面会交流は、子供の健全な成長のために行われるものだと思います。
非監護親が同居中に子供を虐待した場合など、認められない場合もあります。
面会交流、離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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