離婚協議代理プラン
1 離婚協議の代理を弁護士に相談するメリット、デメリット
離婚について、当事者で話し合いをすることが難しい場合や、当事者で話し合いをすると、お互いに感情的になって、話し合いがまとまらない場合もあると思います。
離婚協議を弁護士に代理を委任すると、弁護士が相手方と協議をします。
財産分与、養育費など、どのようなことについて、取り決める必要があるのか、また、例えば、養育費について、裁判所の基準だといくらが相当なのか、などについて、あらかじめ弁護士と打ち合わせて、方針を決め、弁護士が交渉に臨みます。
一方、弁護士に協議離婚の代理を依頼すると、費用がかかります。
また、弁護士を代理人として、相手方と協議離婚の交渉をしても、交渉がまとまるとは限りません。
2 当事務所の離婚協議代理プランの内容
当事務所では、弁護士が代理人となって、相手方と交渉をします。
弁護士は、書面を相手方に送付することで、相手方と交渉をします。
相手方の自宅に出向いたりすることは、原則として、ありません。
相手方との間で、合意に達したときは、離婚協議書を作成いたします。
3 離婚カウンセラーが在籍しています。
離婚に向けて、心情面のフォローが必要な場合には、離婚カウンセラーがお話をうかがわせていただく場合がございます。
4 弁護士費用
着手金として、20万円及び消費税がかかります。
報酬金として、20万円及び消費税、ご依頼者の方の得た経済的利益の16パーセント及び消費税がかかります。経済的利益には、養育費、年金分割は含まれません。
交渉期間は、3ヶ月以内を目途としています。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。