モラルハラスメント(モラハラ)についてお悩みなら寺部法律事務所の弁護士にご相談を

モラルハラスメント(モラハラ)とは?
モラルハラスメントを行なう夫を、モラハラ夫といい、一般的には身体に対しての暴力を加えるものと言われている「ドメスティックバイオレンス(DV)」とは違い、実際に暴力を振るうわけではありません。
しかし、言葉や行動、態度によって、相手に精神的な苦痛を与えます。 ご相談に来られる方の中にもモラハラの被害者が多くいらっしゃいます。
モラハラを受けている被害者の方のお話を聞くと、ご自身では被害を受けていることに気づいていないケースが多いです。本、雑誌のコラムを読んだり、友人からモラハラのことを聞いて、「私の夫のことと同じ!」と自分が被害者であることに気づかれる方が多いようです。
モラハラ(モラルハラスメント)
家庭内でモラハラがあったとしても、モラハラは周囲に気づかれにくいというのが一般的です。 モラハラ夫は、見た目はとても穏やかな人である傾向があり、周囲に対しては「いい夫」を演じており、周囲にはなかなか理解してもらえないこともあります。
モラハラに遭ったら、我慢せずまずはご相談して下さいモラハラ被害にあった方の多くは、夫婦関係を悪化させないようにと考えるあまり、「もしかしたら自分が悪いのではないか」「私の行動が間違っていた」などと思って我慢してしまいがちな傾向があります。
しかし、大切なことは、まずは自分が被害者であることに気づくことです。 また、モラハラは一般的に、被害者側が我慢していても、加害者の行動が改善されることが期待できない傾向にあり、そのままにしておくと、どんどんエスカレートしていくこともあります。 被害者の方はそれでも我慢しようとするので、それが一層苦痛となってしまいます。
モラハラについてお悩みになられている方は、誰かにご相談されることは非常に勇気がいることだと思いますが、モラハラだと感じた場合は、一人で悩まずにまずはご相談下さい。
(1)モラハラの具体例
モラハラの具体例として、
・配偶者に暴言を吐く
・配偶者を一人の人格のある大人として認めない
・自分の間違いを認めない
・配偶者を束縛する
・気に入らないことあると急に不機嫌になる
などがあります。
(2)モラハラを行っている人の特色
モラハラを行っている人は、
・社会的な地位が高い人も多い
・自分が正しいと思っている
・配偶者にモラハラをしている自覚はない
・配偶者に優しく接するときもある
といった特色がある場合があります。
(3)モラハラの被害にあっている方
モラハラの被害にあっている方は、
・相手を怒らせないかに常に気を使いながら生活している
・相手が帰ってきただけで、どきどきしてしまう
・相手から電話の着信などがあると、どきどきしてしまう
・自分が悪いのではないかと自分を責めてしまう
・相手方イライラしていると、とりあえず、謝ったり、相手の要求を聞き入れて場を納めようとする
・久しぶりにあった友人や親戚に、何かあったと心配された
といったことがあります。
よくあるモラハラ夫の類型
①自己顕示欲が強いモラハラ夫
「自分がまわりからどう見られているか」を非常に気にする方が多い傾向にあります。プライドが高く、「仕事ができる」「才能がある」「優秀である」と周囲から見られたいと思っており、一般的に世間でエリートと呼ばれる方々が、モラルハラスメントの加害者となっているケースもあります。
②自分が悪いという認識を持たないモラハラ夫
何か問題が起こっても「自分が悪い」という認識を持たない傾向にあります。 自分が浮気した場合であっても、例えば「浮気させるようなお前が悪いんだ!」などと、自分ではなく相手のせいにしたり、「誰のおかげで飯が食えていると思っているんだ!」などと話をすりかえる傾向にあります。 その結果、妻が、何が正しいのかよく分からないと感じたり、自分の価値を低くみることもあります。
③突然怒り出すことがあるモラハラ夫
何の前触れも無く突然怒り出すことがある」ということもあります。 モラハラ夫はとにかく自分が優位である状況を作ろうとする傾向がありますので、定期的に怒ることで、夫婦関係の上下関係をつけたいと考える傾向があります。 例えば、テレビを見ていると突然、「テレビがうるさいからを消せ!」というように急に怒り出したり、突然大きな音をたてて戸を閉めたりすることもあります。 その結果、妻のほうが怒り出だすタイミングが分からず、日頃からびくびくしたり、どうしたら相手に怒られないのかいつも考えていたりすることもあります。
モラハラを理由に離婚することはできるのか
民法は、離婚事由を規定します。 民法が規定する離婚理由は、
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
の5つです。 民法には、モラハラという言葉は、出てきません。 モラハラを理由に離婚をしたい場合、協議離婚については、相手方が離婚に同意すれば、離婚をすることができます。 相手方が離婚に同意しない場合には、離婚調停を申し立てる必要があります。離婚調停が成立すれば、離婚に至りますが、離婚調停が成立しない場合には、離婚訴訟を提起する必要があります。モラハラを理由に離婚したい場合、離婚訴訟において、配偶者の具体的な言動を主張し、これが、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると主張することになると思います。 また、相手方が、事実関係を争った場合、こちらが主張する事実の立証を求められることが通常です。
モラハラ離婚を弁護士に相談するメリット
1 法的知識を得ることができる
離婚については、離婚原因、親権、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割、婚姻費用など、多くのことが問題になる場合があります。
また、手続についても、家庭裁判所での調停手続、家庭裁判所での訴訟手続などが、どのように進められていくか、初めての方には知らないことも多いと思います。
離婚手続をすすめるにあたり、離婚について、法的知識を得ておくことは、有益な場合が多いと思います。
さらに、離婚について、将来、訴訟になる可能性を含めて、事前にどのような準備をしておくことが必要か、知ることは有益だと思います。
2 今後の手続の流れ、見通しなどを聞くことができる
離婚について、当事者間で協議が成立しない場合、離婚を求める側は、離婚調停の申立をすることが多いと思います。離婚調停の手続がどのように行われていくか、離婚調停の手続において、当事者が合意に達しないときには、どのようになるか、知ることは有益だと思います。
また、離婚調停の手続において、当事者が合意に達しない場合、通常、離婚調停の手続は、不成立となります。
離婚調停の手続が不成立となった場合、離婚を求める側は、離婚訴訟を提起することが多いと思います。離婚訴訟が、どのように進められていくか、ご相談者の方の手持ちの証拠で、どの程度立証できるかなど、訴訟の見通しや説明を聞くことは有益だと思います。
モラハラ離婚をする際の費用について
初回相談料
無料
離婚協議、離婚調停、離婚訴訟の費用
離婚協議代理プラン
| 着手金 | 22万円 |
| 報酬金 | (22万円)+(経済的利益の17.6パーセント) |
着手から2か月経過してなお合意に達せず、交渉が決裂していない場合、交渉の継続を希望される場合には、原則として、再度、着手金をご負担いただきます。
離婚調停代理プラン
| 着手金 | 27.5万円 | |
| 報酬金 | (27.5万円)+(経済的利益の17.6パーセント) 財産分与を支払うことになった場合、ご依頼者名義の財産分与の対象となった財産から相手方に支払った財産を差し引いた財産の3.3パーセント | |
| 出廷日当 | 第4回目の期日から1期日あたり5.5万円 | |
※調停事件が2件以上の場合、
着手金 1件について、5万5000円加算
報酬金 1件について、5万5000円加算
なお、離婚調停と婚姻費用の調停をあわせて申し立てるなど複数の調停事件を同時に申し立てるときは、着手金、報酬金の加算について、協議させていただきます。
離婚訴訟代理プラン
| 着手金 | 33万円 | |
| 報酬金 | (33万円)+(経済的利益の17.6パーセント) 財産分与を支払うことになった場合、ご依頼者名義の財産分与の対象となった財産から相手方に支払った財産を差し引いた財産の3.3パーセント | |
| 出廷日当 | 第4回目の期日から1期日あたり5.5万円 | |
名古屋家庭裁判所豊橋支部以外の裁判所については、上記費用とは別に出張費、交通費がかかります。
→詳細については弁護士費用のページをご確認ください。
離婚については、弁護士にご相談ください
当事務所では、離婚の協議、調停、訴訟などを扱っています。 離婚のご相談を受けているなかで、配偶者のモラハラと感じる言動をうかがう機会も少なくありません。 離婚について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。















