不倫をしてしまい、不倫相手の女性の夫から慰謝料請求を受けた男性の方へ

結婚をしている女性との間で不倫した場合、女性の夫から慰謝料請求を受ける場合があります。
当事務所では、夫のいる女性と不貞行為をしたところ、夫が弁護士を代理人に選任し、慰謝料請求をしてきたというご相談を受けることがあります。
不倫の慰謝料請求を受ける流れ
夫の側が、弁護士を代理人に選任した場合、内容証明郵便で慰謝料請求をするか、いきなり慰謝料請求訴訟を提起する場合が多いです。
内容証明郵便にて慰謝料請求を受け、慰謝料の支払義務自体を争わない場合、相手方代理人との間で、慰謝料の金額等について交渉するなどの対応を検討することになります。
交渉に際し、多くの場合、支払総額、支払方法が中心になります。
また、支払うお金について、慰謝料という名称を用いるか、和解金などの名称を用いるか、という点を交渉する場合もあります。
その他に、謝罪条項を入れるか否か、今後、妻と連絡を取ったりしないなどの約束条項を入れるか否か、交渉する場合もあります。
慰謝料請求の交渉が決裂した場合、夫の側は、訴訟を提起するか否か、検討することになります。
次に、慰謝料請求訴訟を提起された場合、これを無視し続けると、裁判所は、原告の主張だけを聞いて判決をすることになりますので、しかるべき対応をする必要があると思います。
訴訟を提起された後でも、裁判の期日において、和解の協議をすることができます。
次に、不貞行為をした事実に争いはないが、夫婦関係が既に破綻していたという主張をする場合があります。
ただし、不貞行為当時、相手方の女性が夫と同居していた場合には、裁判所が夫婦関係の破綻を認定することは少ないと思います。
不貞行為をしていないにもかかわらず、誤解され、慰謝料請求される場合もあります。
その場合、通常、不貞行為の有無が争点になります。
内容証明郵便にて請求を受けた場合、女性の夫の代理人弁護士に対して、不貞行為の事実自体を争う旨を回答するなどの対応を検討する必要があります。
内容証明郵便にて請求を受けた場合、女性の夫の代理人弁護士に対して、不貞行為の事実自体を争う旨を回答するなどの対応を検討する必要があります。
慰謝料請求訴訟においては、原告の側に請求の原因を立証する必要がありますが、被告側も積極的に防御活動をすることが多いと思います。
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