不倫(不貞行為)の慰謝料請求に強い豊橋の弁護士|相談無料
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不倫をしてしまい、不倫相手の妻から慰謝料請求を受けた女性の方へ
慰謝料は交渉力で変わる
慰謝料とは、離婚にとって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
ご自身が受けた身体的・精神的ダメージを正しく認めてもらい、適正な金額を獲得しましょう。
寺部法律事務所の弁護士が親身になってあなたのお話を伺い、必要とあれば、代理人となって相手方に対し、内容証明を郵便を送付したり、訴訟を提起したりします。
経験豊富な弁護士を味方に、有利に進めましょう。
慰謝料とは
慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料が認められる可能性があるのは以下のような場合です。
※単なる性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
また、お互いに離婚原因がある場合も、認められにくいと言えます。
①不貞(不倫)行為
②暴力・悪意の遺棄
③婚姻生活の維持に協力しない
④性交渉の拒否
不貞については、相手方が不貞行為の存在を争っている場合、
・通常不貞行為が行われうる場所で、かつ、
不貞行為が行われうる時間、不貞する者同士が一緒にいたことの客観的証拠
を掴んでおり、かつ、証拠を裁判所へ提出できることが望ましいです。
もっとも、不貞相手とのメールなど限られた証拠しかない場合も多くあります。
慰謝料はどれくらいの金額で請求できるのか?
慰謝料の額は明確な基準はなく、離婚に至る経過、婚姻期間、子供の有無、
双方の有責行為の程度や回数等によって決められます。
現実的には、一方の配偶者に婚姻関係破綻の全面的な責任が認められるケースで300万円程度と考えられます。
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不倫相手への慰謝料請求
不倫の結果、結婚生活が破綻して離婚に至った場合、配偶者だけでなく、
不倫の相手方に対しても慰謝料を請求できると考えられます。
不倫はあったものの、離婚に至らず、不倫の相手方に慰謝料請求をする場合もあります。
慰謝料の金額は数十万円程度の場合もあれば、300万円程度の場合もあります。
但し、不貞のあった時点で既に結婚生活が破綻していたと見做される場合は、
慰謝料請求を認めなかった例もあります。
慰謝料の請求については、実態に沿った現実的な交渉を行うことが大事です。
いたずらに無理な主張をしても時間と労力の徒労に終わってしまいます。
証拠や事実関係を整理して弁護士に相談すると良いと思います。
弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって相手方に対し、
内容証明郵便を送付したり、訴訟を提起したりします。
不貞行為に気がついたときに弁護士に相談すべきタイミング
弁護士は、不貞行為の慰謝料請求について、交渉や訴訟などを経験しています。
そのような経験をもとに、ご相談者の方が、現在お持ちの証拠がどの程度有力な証拠なのか、これからどのような証拠を集めれば良いのか、今後どのような手続きをすることになるのかなど、早いタイミングでご相談をされれば、その時点で知ることができます。
配偶者の不貞行為に気づいたら、お早めに弁護士までご相談されてはいかがでしょうか。
弁護士ができるサポート
弁護士は、ご依頼を受ければ、不貞行為の相手方に対して内容証明郵便で慰謝料請求をしたり、慰謝料請求訴訟を提起するなどの手続きをすることができます。
また、不貞行為の証拠を得るため、調査会社をご紹介させていただくこともできます。
不貞行為を理由とする慰謝料請求は、弁護士までご相談ください。
よくあるご質問
夫の浮気相手に対して慰謝料請求はできますか? ケース①
質問
夫が浮気をしました。夫の浮気相手は、夫が結婚していることを知って、浮気をしていました。まだ、離婚するか否かは悩んでいますが、夫の浮気相手に慰謝料を請求できますか。
回答
請求できます。ただし、実際に訴訟になり、相手方が争ったときには、不貞行為等の立証が求められます。 また、将来、離婚するか否か不確定であることは、慰謝料の金額の算定にあたり、考慮されます。 | ![]() |
夫の浮気相手に対して慰謝料請求はできますか? ケース②
質問
夫が浮気したのですが、1回限りで、遊びだったなどと弁解しています。浮気相手は、夫が既婚者と知っています。浮気相手に対し、慰謝料は請求できますか。
回答
1回だからといって、慰謝料の請求を否定する理由にはなりません。もっとも、不貞行為の回数等は、慰謝料の金額を算定する際の要素にはなります。 また、夫に浮気相手に対する愛情がなくても、不貞行為になります。 | ![]() |
離婚、浮気した夫から、離婚を求められていますが、離婚しなければなりませんか?
質問
私は、5年前に夫と結婚しました。私と夫の間には、子どもはいません。
夫は、会社員として働いています。
私は、結婚前には、会社員として働いていましたが、結婚後、退職し、現在、専業主婦です。私は、家事を一生懸命してきたつもりですし、夫から、家事について不満を言われたことはありません。
1年ほど前から、夫の帰りが遅くなり、私は、夫の行動が怪しいと思っていたのですが、先日、夫が浮気をしていたことが分かりました。私が、夫に浮気をしていたことを話すと、夫は、自宅を出ていき、私に対し、離婚を求めてきました。夫が自宅を出ていったのは、先週です。
私は、夫と離婚しなければならないのでしょうか。
弁護士の回答

浮気をした夫からの離婚請求は、いわゆる有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)からの離婚請求になると思われます。
最高裁判所の裁判例では、有責配偶者からの離婚請求について、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、
相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない旨の判断がされています。
このように、離婚訴訟において、有責配偶者からの離婚請求を認める判決を得ることは容易ではありません。
離婚について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。