面接交渉について


 

面接交渉とは、一般に離婚後、親権者または監護者にならなかった親が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりするなどの交流をすることを言います。 

 

離婚後だけでなく、離婚成立前でも、別居中の子どもに会うことができます。

父母の合意で、面接交渉の方法等が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。子どもとの面接交渉を認めるか否かは、子の福祉の観点から判断されます。面接交渉については、月1回程度の面接とすることが多いです。

 

離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっている場合や、妻が夫に子どもを会わせないようにしているといった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面接交渉の申立をすることができます。

 

但し、会うことで子どもに悪影響があるような場合には、面接交渉が制限されます。

 

面接交渉を拒否・制限・停止することはできるか?

親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは、原則としてできません。

 

子どもに対する面接交渉は、民法に明文の規定はありませんが、双方の親の愛情を受けながら育つことは子どもの権利ですし、親として子どもと交流することは自然な願望であって、原則として、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。

 

もっとも面接交渉を制限・停止することが認められる場合もあります。

 

面会することで、子どもに悪影響が出るような場合には、審判において、面接交渉の回数や方法を制限したり、面接交渉の申立てが却下されたりする場合があります。

 

子どもの面接の際に復縁を迫ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉の制限が認められることがあります。

 

面接交渉が制限される場合

・親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など、親権者として失格とみなされる場合
・子どもや親権者や監護者に暴力を振るうなど、悪影響を及ぼすおそれがある場合

 

また、子どもの年齢が上がるにつれて、子どもが面接交渉を望んでいるかどうか、その意思が重視されることになります。

 

面接交渉の条件に納得できない場合

面接交渉を拒否された場合や、条件に納得できない場合、家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をすることができます。調停が不成立であれば、手続は移行して審判になります。

 

いったん認められた面接交渉も、子どもに悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。

 

○面接交渉の調停を申し立てられたが、子どもに悪影響があるため、子どもとの面接交渉を制限したい
○子どもとの面接を母親が拒否して、受け入れてくれない
○面接交渉の条件に納得できない

 

このような方は、当事務所にご相談ください。弁護士が親身になって、あなたのお話を伺い、必要とあらば、代理人となって調停などの手続をします。

 

 

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