家庭裁判所から離婚訴訟の訴状が届いた方へ

1 はじめに

離婚調停の手続が合意に達することなく終了し、家庭裁判所から訴状が届いた場合、どのようにすればよいのでしょうか。

2 訴状が届いたときの対応

(1)訴状が届いたときには、裁判所の期日に出席することも、答弁書を提出することせず、無視することは避けるべきだと思います。

何もしなければ、原告(相手方)の主張や証拠だけをもとに裁判所が判決をすることになり、こちらにとって不利な結論になることが通常です。

(2)答弁書の提出

裁判所が定めた期限までに答弁書を提出する必要があります。

答弁書には、訴状の請求の原因に対する認否を記載することが通常です。

いったん、不利な事実を認める旨の書面を提出してしまうと、後に、認めた事実を争うことが困難になりますので、慎重に判断する必要があると思います。

(3)第1回口頭弁論期日

第1回の口頭弁論の期日は、当方の都合を確認することなく定められています。

そこで、第1回の期日に出席することが難しいときは、裁判所にあらかじめ都合がつかないため欠席する旨を連絡したほうが良いと思います。

第2回目以降の期日は、双方の都合を聞いたうえで、定められることが通常です。

3 離婚訴訟の手続

訴訟の手続は、主張を書面で提出するとともに、必要な証拠を提出することが通常です。

離婚原因の有無、親権者の指定、養育費の金額、慰謝料、財産分与、年金分割など、離婚訴訟で問題となり得ることは多岐にわたっており、これらについて、主張を組み立てたり、証拠を選択したりすることは、容易なことではないと思われます。

また、判決に至る場合、当事者尋問が行われることが多いです。

当方の尋問でどのようなことを質問するか、相手方の反対尋問でどのような質問をするかなど、検討する必要があります。

訴訟手続のなかで、和解の協議が行われる場合もあります。

離婚問題を数多く取り扱っている弁護士は、通常、多くの離婚訴訟を経験しており、依頼者の方からうかがった事実関係をもとに、どのような主張をするか、どのような証拠を選択するかを専門的知識と経験から考えます。

4 まとめ

  家庭裁判所から離婚の訴状が届いた方は、お早めに弁護士までご相談ください。

初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
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