女性のための離婚相談について弁護士が解説

1 はじめに

女性が離婚を考えるとき、離婚後の経済状況について、心配をされる方が多いと思います。

離婚に際し、どのようなことが問題となるのでしょうか。

2 離婚の手続きの種類、離婚に伴う財産分与、養育費等

(1)離婚の手続きの種類

離婚の手続きには、主に、①協議離婚②調停離婚③裁判離婚④和解離婚があります。

①協議離婚では、当事者双方が合意して、市区町村役場に離婚届を提出します。

②調停離婚では、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停手続において当事者が合意して、離婚をします。

③裁判離婚では、調停が不成立になった場合、訴訟を提起し、離婚請求を認容する判決が確定した場合に、離婚をします。

④和解離婚では、離婚訴訟の手続中において、和解によって離婚をします。

(2)離婚の際に問題となる主な経済的なこと

離婚にあたり、未成年の子がいる場合には、親権者を定める必要があります。

離婚に際し、問題となる主な経済的なこととしては、

①慰謝料

②財産分与

③養育費

④年金分割

があります。

①慰謝料は、離婚に至った原因を作った側が、相手方に支払います。

性格の不一致など、慰謝料が認められない場合もあります。

②財産分与では、婚姻後に夫婦が協力して形成した財産を、原則として、2分の1ずつ分けます。

③養育費は、子どもの監護や教育のために必要な費用をいいます。

④年金分割は、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割する制度です。

婚姻期間中の旧共済年金も対象になります。

(3)女性の立場から

①慰謝料

夫の不貞行為がある場合など、夫の側に婚姻関係破綻の原因がある場合でも、300万円を超える金額の慰謝料が認められるケースは、極めて少ないと思います。

②財産分与

財産分与では、財産分与の対象となる財産を原則として、2分の1ずつ分けます。

女性の側としては、財産分与を請求する場合、財産分与対象財産を正確に把握することが重要だと思います。

③養育費

女性の側は、子どもの親権者となることが多いと思います。

妻が子どもの親権者となった場合、夫の側に対し、養育費を請求することが多いと思います。

養育費については、いわゆる算定表が用いられる場合が多いと思います。

もっとも、子どもが大学生の場合などには、算定表で計算された金額に加えて、学費の一部などが認められる可能性もあります。

④年金分割

通常、年金分割(合意分割)の按分割合は、公平になる場合がほとんどです。

3 まとめ

離婚について、分からないことがございましたら、弁護士までご相談ください。

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