年金分割について弁護士が解説

1 はじめに

離婚時の年金分割の制度については、離婚の話し合いをする場合、話題になることが多いと思います。

特に、婚姻期間が長い夫婦で、夫が会社員として働き、妻が専業主婦であった場合などは、妻にとって、大きなポイントになる場合もあります。

2 合意分割と3号分割

(1)合意分割

合意分割は、夫と妻が、年金を分割すること及びその按分割合を合意している場合や、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立てをして、裁判所が按分割合を決定した場合などに、婚姻期間中の保険料の納付記録を分割することができるという制度です。

年金分割には、法定の請求期限がありますので、注意が必要です。

(2)3号分割

3号分割は、夫婦が離婚した場合、平成20年4月1日以後に、夫婦の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できるという制度です。

3号分割では、対象となる配偶者が国民年金の第3号被保険者(例:専業主婦)に限られています。

年金分割には、法定の請求期限がありますので、注意が必要です。

3 分割の対象となる年金

厚生年金、共済年金が対象となります。

国民年金は、対象となりません。

4 対象となる期間

合意分割について、対象となる期間は、原則として、対象となる離婚等について、その離婚までの婚姻期間となります。

5 按分割合(按分割合)

合意分割について、実務上は、離婚訴訟、離婚調停においては、ほとんどのケースで0.5(2分の1)と定められると思います。

6 家庭裁判所の手続

(1)合意分割において、当事者が話し合って合意に達しない場合などには、家庭裁判所の手続きを検討することになることが多いと思います。

(2)調停

例えば、離婚調停において、離婚とともに年金分割の請求をすることがあります。

調停が成立した場合、調停調書は、確定判決と同一の効力を有する旨規定されています。

(3)審判

例えば、離婚にあたり、年金分割について合意することなく離婚した場合、離婚後に、年金分割を審判手続によって請求することがあります。

(4)離婚訴訟

例えば、離婚訴訟において、離婚請求とともに年金分割の請求をすることがあります。

(5)家庭裁判所の手続が終わった場合(例えば、離婚調停が成立した場合)であっても、自動的に年金が分割されるわけではありません。年金事務所に書類を提出するなどして、年金分割の手続きが必要になりますので、注意が必要です。

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