別居中だが離婚をしたい

1 はじめに

夫婦関係が悪化し、将来の離婚を見据えて、既に別居しているが、離婚に至っていない場合、離婚を求める側が、積極的に離婚に向けて手続きを進めることが多いと思います。

離婚を求める側は、離婚に向けてどのような手続きをとることになるのでしょうか。

2 離婚の協議、調停、訴訟

①離婚協議

離婚をしたい場合、離婚を求める側が、相手方に対し、離婚の協議を申し入れる場合が多いと思います。

当事者間で離婚の条件について、合意をした場合、離婚協議書を作成する場合もあります。

弁護士を依頼しない場合、当事者同士で直接話し合いをする必要があります。当事者同士で直接話し合いをする場合、感情的になってしまい、話し合いがまとまらない場合もあります。

②離婚の協議がまとまらない場合

離婚を求める側は、家庭裁判所に、離婚調停を申し立てる場合が多いと思います。

離婚調停の申し立てがされると、調停期日が指定されます。

離婚調停の期日では、一般的に相手方と直接話すのではなく、調停委員の先生を介して、相手方に離婚についての考えなどを伝えます。

相手方の主張は、調停委員の先生を介して伝えられます。

事案によっては、家庭裁判所の調査官が立ち会う場合もあります。

離婚調停で合意に達すると、調停調書が作成されます。

離婚調停において、合意に達しないときには、調停は、不成立となります。

弁護士を依頼しない場合、ご本人自身で調停期日に出席する必要があります。

調停委員の先生は、中立ですので、ご本人の立場から助言をしてもらえるものではありません。

③調停が不成立となった場合

離婚を求める側は、離婚訴訟を提起する場合が多いと思います。

家庭訴訟を提起するには、訴状を家庭裁判所に提出します。

訴訟の審理を進めるうえで、裁判の期日が開催され、当事者の方は、言い分を準備書面にまとめて提出したり、証拠を提出したりします。

弁護士を依頼しない場合、ご本人自身で訴訟の期日に出席する必要があります。また、ご本人自身で準備書面を作成したり、証拠を提出する必要があります。訴訟においては、本人尋問が行われる場合がありますが、どのような質問をしてもらうか、相手方にどのような質問をするか、ご本人自身で考える必要があります。

3 離婚問題を弁護士に依頼すべき理由

①離婚協議

離婚協議について、弁護士が代理人となることができます。

弁護士は、ご依頼者の方から事情やご意向をうかがい、相手方に提示する離婚の条件を検討します。

弁護士は、代理人として、相手方に対し、離婚の条件を提示するなど、相手方と交渉をします。

当事者の方が直接交渉をすると、感情的になってしまい、解決に至らない場合も少なくありません。弁護士が代理人につくことで、将来的に訴訟になったときの見込み等をふまえながら、合理的な解決を探ります。

②離婚調停

弁護士は、ご依頼を受けると、家庭裁判所に対し、離婚調停の申し立てをします。

離婚調停の期日には、弁護士が同席し、法律の専門家の視点から、意見を述べるなどします。また、ご依頼者の方の言い分を主張書面にまとめたり、証拠を提出する場合もあります。

また、ご依頼者の方が、婚姻費用を受け取るべき立場にあり、相手方から十分な婚姻費用を受け取っていない場合には、婚姻費用を請求する調停の申し立てをする場合もあります。

③離婚訴訟

弁護士は、ご依頼を受けると、家庭裁判所に対し、訴状を提出します。

訴訟の期日は、原則として、代理人だけの出席で足ります。

もっとも、期日によっては、ご依頼者の方にご出席いただく場合があります。

弁護士は、ご依頼者の方の言い分を準備書面にまとめたり、証拠を提出したりします。

訴訟においては、本人尋問が行われる場合がありますが、弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをして、どのようなことを尋問手続きおいて質問するかを検討したり、相手方に対し、どのような反対尋問をするか検討して、尋問期日に臨みます。

離婚訴訟においては、和解で解決する場合もあります。

判決に至った場合、ご依頼者のご意向や判決内容によっては、控訴する場合もあります。

4 まとめ

離婚問題については、子どもの親権、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割など多岐にわたる事柄が問題となる場合もあります。

離婚問題について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

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