離婚調停を申し立てられ、裁判所から呼出状が届いた際の対応は?

裁判所から呼出状が来た!

  「突然、弁護士から書面が送られてきて、その書面に離婚調停の申し立てをする旨が記載されていた!」

  「家庭裁判所から書類が届いたが、どのように対処すれば良いか分からない!」

  といったことがよくあります。

  調停の申し立てがされた場合、どのように対処すれば良いのでしょうか?

離婚調停の申し立て

夫婦間で離婚について協議したものの、合意に達しない場合などに、離婚をしたい当事者は、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることとなります。

調停の申し立てがされると、相手方には、家庭裁判所から、書類(申立書の副本、呼出状など)が届きます。

離婚調停の申し立てがされたとき

調停の申し立てには、相手方の同意は不要ですので、ある日突然、家庭裁判所から書類が届くことがあります。書類には、調停期日の日時が記載されています。調停期日は、書類が届いてから、1カ月程度先に指定されていることが多いのですが、十分な準備が整わないまま調停期日に臨んでしまうことは、決して望ましい対応とは言えません。

離婚調停の期日は、欠席を続けると、実質的な話し合いのないまま不成立となり、調停を申し立てた側が離婚訴訟を提起することとなりかねません。

婚姻費用の調停の場合、調停期日の欠席を続けると、審判に移行し、申立人の主張のみを裁判官が聞いて、こちらの主張を裁判官が聞くことなく、婚姻費用の金額が計算されることになりかねません。

第1回の調停期日に仕事の都合などでどうしても参加できない場合、あらかじめ家庭裁判所に連絡をし、第1回の調停期日は出席できないこと、第2回目以降の期日は、出席するので、候補日をあらかじめ伝えてほしいなどの対応をすることが通常だと思います。

調停が申し立てられたときは、弁護士までご相談を

  弁護士にご相談をいただくことで、相手方からの請求や調停に対する対応について、アドバイスを受けることができます。

  近年では、インターネットに様々な情報があふれていますが、必ずしも、離婚の実務を反映した正確な情報であるとは限りません。

  弁護士へのご相談は、調停を申し立てられた段階で、なるべく早い時期にご相談をされることをおすすめいたします。

  よく分からないまま、裁判所から届く回答書、照会書などに回答してしまうと、後々の主張との整合性がとれなくなったり、誤解に基づいて相手に有利な回答をしてしまったりして、後々の手続きで不利になる可能性もあります。

弁護士に依頼をすると、弁護士が調停期日に一緒に出席します

  調停手続きを弁護士に依頼すると、弁護士は、ご依頼者の方から事情をうかがい、ご依頼者の立場に立って、調停に対する対応を考えます。

  また、調停期日には、弁護士が、ご依頼者の方と一緒に出席します。

  家庭裁判所に提出する書類についても、弁護士がご依頼者の方と一緒に内容を確認して、提出します。

  調停の申し立てをされたら、弁護士までご相談ください。

初回相談料0円 離婚・慰謝料無料法律相談のご予約 TEL:0532-52-0991 お電話は平日9:00~18:00
離婚・慰謝料 無料相談会 完全予約制ですので、お早めにご予約下さい。
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