民法の規定上、離婚にあたり、例えば、未成年の子の親権者を父と定め、監護権を母と定めることを合意することは、可能であると考えられます。
この場合、監護権者は、子の監護、教育をする権利、義務などを有すると考えられます。監護権は、本来、親権の一部をなすものです。
一方、親権者は、民法上法定代理人の権限とされているものなど、一定の範囲で権限を有すると考えられます。
離婚の調停の成立にあたり、親権者と監護権者を分属することは、私の個人的経験では、あまり一般的ではないと思います。 |
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