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不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。肉体関係を持たないデートなどは含まれません。
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不貞行為が原因で離婚をしたい時は、相手方が事実関係を争えば、証拠が必要となります。不貞行為自体を立証する証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与の交渉を有利に進めるためにも証拠はあった方がよいでしょう。
但し、夫と女性との肉体関係を直接示す証拠はないが、2人の交際状況から判断して離婚が認められるケースもあります。不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないよう行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。
1回限りの「不貞行為」で離婚を認められるとは限りません。もちろん、「1回限りの不貞行為は許される」というわけではありません。
また、いったん配偶者の不貞行為を許した場合や復元の可能性がある場合、離婚請求する側に婚姻破綻の責任がある場合、子供のために好ましくない場合には、離婚が認められないこともあります。
不貞行為が離婚原因として認められるためには、証拠の存在は重要ですが、焦って、いきなり探偵に依頼するのは控えたほう良いでしょう。まずは、弁護士に相談して、どのように対応するのが良いかを確認してください。
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解決事例 |
1 |
不貞相手の妻から請求された慰謝料を200万円減額させた40代女性の事例 |
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ご相談内容 |
Q1 |
夫の浮気相手に対して慰謝料請求はできますか? |
Q2 |
離婚した妻が離婚前に浮気をしていたことが分かりました。慰謝料を請求することができますか? |
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